11月5日、欧州特許庁技術審判部(案件T1063/18)は、本質的に生物学的過程により生成された植物はその特許性を保持されるべきであるという驚くべき結論に達しました。次のように明確に述べている2017年の欧州特許条約(EPC)の修正規則第28(2)条にも関わらず、審判部はこの結論に達しました:
「第53(b)条の下、欧州特許は、本質的に生物学的過程のみにより得られた植物または動物に付与されない。」
Kluwer Patent Blogによれば、この判断の根拠は、欧州特許条約修正規則第27条及び28条が同第53(b)条に抵触することでした。第53(b)条の正しい解釈は、G2/07、G1/08及び対応する事例G2/12及びG2/13(トマトとブロッコリ)において拡大審判部により示されています。
2018年12月7日、審判部は技術部が判断に際して欧州特許条約第164(2)条を参照したことを記述した短い意見を送付しました。その中では、実施規則(欧州特許条約の規則)に抵触する場合、条約の条項(欧州特許条約の条項)が適用されると述べられています。
審判部によれば、すべての理由を記載した書面による判断は来年初旬に発行される予定です。その進展をつぶさに追い続けてまいります。
審判部は欧州特許庁の独立機関であるため、この判断に対する欧州特許庁の反応がどういうものになるかが興味を引きます。さらに、バイオ技術指令第4(1)条に関する欧州司法裁判所(CJEU)の判決など、欧州特許庁の加盟国からの反応も興味深いところです。
いずれにしても、植物に関連する特許性が明確にされるまでにはまだ長い時間を要することが予想されます。そのため、弊社では、植物と植物の生産過程の特許性に関連する事項について、専門的助言を得ることを推奨しています。
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