中国の商標法の重要な改正

2014年5月1日、新しい中国商標法が施行されます。これは、中国で活動しているデンマークの企業が考慮しなければならない、中国での商標保護に関する数々の実質的な変更をもたらすものと考えられます。最も重要なことは、これらの企業は中国で自らの商標を登録して、自らの権利保護に焦点を当てなければならないということです。

ここ何年かの間、中国国内の研究開発投資が増えるに従って、知財法に関するいくつかの進歩的な改正を行いました。商標法に関しては、いくつかの改正があり、新しい商標法は多くの改正を行い、それは貴社が中国への投資したい場合に知っておくべきものです。

商標所有者に景況する最大の改正のひとつは、商標所有者以外の第三者により登録され、または悪意で商標が「ハイジャックされた」場合に、より効率的なプロセスが導入されたことです。しかしながら、中国のシステムは、未だ先願主義であり、すなわち商標所有者が中国の出願人の悪意を証明できない限り、出願人が商標権を得ることを意味しています。さらに、中国の商標専門家が、悪意の出願の提出に参加することを防止する規則が導入されました。しかしながら、もし商標保有者が商標当局の決定に上訴するならば、その上訴は実行の猶予として作動しないことは言及に値します。

これらの改正は、中国の市場でアクティブなデンマークの企業に何を意味するのでしょうか?これまでのところ、この新しい商標法との関係でなすべきことを決定することはできません。第一に、弊所はまだ中国商標当局がどのように新しい規定を取り扱い解釈するのかを知ることができません、次にこの改正の結果はおそらく、中国の法的ポジションの改良と減少の両方を伴うと考えられるからです。

最も重要なメッセージは、なるべく早い段階で中国に商標登録出願することです。製品の生産または販売について貴社が中国へ興味を持っているならば、貴社の商標の保護のためできるだけ早く出願することが非常に重要です。

中国の新商標法に関しご質問がございましたら、商標弁理士までご連絡ください。

ここから他の記事をご覧頂くことができます