EUをカバーする商標と意匠及びBrexitの影響


2020年12月31日に英国のEU離脱後の移行期間は終了します。移行期間満了日までは、英国は依然としてEU加盟国であるため、EU商標および意匠の出願、指定及び登録の対象となります。しかし、移行期間が満了し、英国が完全に離脱した後は、EU商標及び意匠はどういった扱いとなるのでしょうか?

登録済のEU商標および名称を含む意匠

2021年1月1日付で「登録済み」のEU商標またはEU意匠については、対応する英国の権利が自動的に発生します。英国権利発生のための料金納付は不要であり、また何らかの手続きが発生するということもありません。対応する英国の権利は元のEUの権利と同じ日付が付与されますが、新しい出願番号が割り当てられます。なお、 EUの権利は、英国の権利の発生した後は英国をカバーしません。

英国指定を含むEU商標および意匠の出願

2021年1月1日付で「登録済み」となっていないEU商標またはEU意匠の出願人に対しては、EU出願に対応し、かつEU出願の出願日を維持した英国出願を希望するかどうかを決定するため、9ヶ月の猶予期間が付与されます。この場合、出願手数料を支払う必要があり、英国当局はこの出願を英国国内出願として審査することとなります。

英国指定を含む登録済みEUの権利の更新

更新日が2021年1月1日以前であるEUにおける権利が更新された場合、その更新によって対応する英国の権利も更新されることとなります。

一方、更新日が2021年1月1日以降の場合、EUの権利と英国の権利は別々に更新しなくてはなりません。

Plougmann Vingtoftは、お客様のご要望に沿うべく、欧州における商標、意匠に関するコンサルティングを提供しております。Brexitが知的財産に及ぼす影響について、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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